第1条 この部会は、岡山県学校図書館協議会規約第4条に基づいて設けられ、岡山県学校図書館協議会司書部会と称する。

第2条 この部会の事務局は、岡山県学校図書館協議会会長の在任の学校内におく。

第3条 この部会は、岡山県下の学校司書の資質向上と専門性の追求をめざし、学校図書館の充実と発展に資することを目的とする。

第4条 この部会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 「研究協議会」と「研修会」の計画立案・開催と参加
  2. 各地域で行われる学校図書館研修会に対する情報提供や意見交流
  3. 優れた実践の掘り起こしと、研究実践を広めるための活動
  4. 学校司書の配置増と安定した雇用の確立のための活動

第5条 この部会は、岡山県下の小・中・高等学校図書館に勤務する学校司書及びこれに準ずる者を会員として構成する。

第6条 この部会は、次の役員をおく。

  1. 部会長 1名
    部会を代表し、部会の運営にあたる。また、会計事務も担当する。
  2.  副部会長 若干名
    部会長を補佐し、部会長に事故のあるときにはこれに代わる。
  3. 理事 若干名
    理事会を構成し、会務の重要事項を審議する。また、地区を代表して、部会との連絡と地区の運営にあたる。
  4. 監事 2名
    会計事務を監査し、総会に報告する。

第7条 役員は、次の方法によって定める。

  1. 役員は、総会において選出する。任期途中において退任のときは部会長が理事にはからって補充し、総会の承認を得る。
  2. 部会長は、会員全体の中から選出する。
  3. 副部会長は、校種別、地区別に選出する。
  4. 理事は、校種別、地区別に選出する。
  5. 監事は、原則として理事経験者の中から選出する。

第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。欠員によって補充された役員の任期は、前役員の残任期間とする。

第9条 この部会は、年1回総会を開催する。開催が困難な場合には、会員の出席に替わる方法として臨時理事会兼総会を開催することができる。なお、理事会が必要と認めた場合、又は会員の3分の1以上から請求のあった時は、臨時総会を開催しなければならない。

2.総会は、会員の過半数の出席(オンラインによる出席・出席者に議決を委任した会員を含む)をもって成立する。議事は出席者の過半数で決するものとする。

3.総会に附議しなければならない事項は次のとおりとする。
 ①会則の改正
 ②役員の選出
 ③事業計画並びに事業報告
 ④予算案並びに決算の承認
 ⑤その他重要な事項

第10条 この部会は年3回理事会を開催する。なお、理事の3分の1以上から請求のあった時は、臨時理事会を開催しなければならない。

2.理事会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

3.理事会では、各地区の情勢報告・研修報告などの情報交換を行うほか、総会の運営に関する事項、総会に附議する議題、研究協議会・研修会に関する事項等、司書部会に関する重要な事項を審議する。

4.理事会は、次の事項について決議することができる。緊急を要する場合で会議開催が不可能な場合は、文書持ち回りにより決議を行う。ただし、これらの決定については、次の総会において承認を得なければならない。
 ① 役員の補充
 ② その他司書部会として緊急に決定が必要な事項

第11条 本会の経費は、会費・助成金及びその他の収入をもって充てる。ただし、当分の間会費は徴収しない。
なお、研修に要する実費は、そのつど徴収することができる。

2.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

本会則は、昭和50年4月1日から施行する。
平成15年7月24日 一部改正
平成18年7月26日 一部改正
令和4年7月28日 一部改正